04.22
勤務先で、正社員との不合理な格差が改善された件
2021年4月1日から、パートタイム・有期雇用労働法(正式名称:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の、差別的取扱いの禁止に関する規定が、中小企業にも適用されるようになった。
いわゆる「同一労働同一賃金」の原則が適用され、非正規雇用者の待遇に関して、正社員との不合理な格差を設けることが、法律で禁止されるようになったわけだ。
私の勤務先でも法律を遵守し、これまで数多く存在した、正社員と非正社員との不合理な格差、差別的取扱いが撤廃された。
その1つとして、正社員は有給の介護休暇が取得できるのに、非正社員の介護休暇は無給であるという差がなくなった。非正社員でも、有給の介護休暇が取得できるようになったのである。
そこで早速、本日、母の要介護認定更新調査のため休みを取得するに際し、年次有給休暇ではなく、介護休暇を取得した。年休は、また別の機会にとっておけるわけだ。
その他にも、勤続30年のベテランで、正社員と同等の仕事と責任を果たしているのに、1日の勤務時間が30分少ないだけで、差別的取扱いをされるのには納得がゆかないと感じていた点が、幾つか改善された。
ハッキリ言って、遅きに失したという感はある。非正社員にもようやく、退職金が支払われるようになったとはいえ、定年まで4年しかない身としては、恩恵が少ないのだ(退職金の制度は、遡って適用されるわけではなく、今年からの適用であるため、4年分の退職金しかもらえないのである)。
それでもまぁ、改善されないよりは、された方がよいだろうと思う。
もはや既に、正社員として就職するのが当然、という時代ではなくなっている。
被雇用者の3分の1強が非正規雇用者となった今、非正規のほとんどは学生アルバイトや主婦のパート、定年退職後の再雇用者であるという認識は、時代遅れなのである。
何らかの理由で、あるいは特に理由がなくても、一生を非正規雇用のままで過ごす労働者が、少なくない時代に突入しているのである。
これからの時代は、非正規雇用者を正社員にすることを目指すよりも、非正規雇用でも生活していける社会づくりを目指す方が、現実的であると言われる。
雇用形態による、不合理な差別的取扱いが存在しなくなるということは、その実現に向けた第一歩である。その一歩は、確かに踏み出されたのだと思う(この規定に従わない企業も、多々あるだろうとは思うけれど)。
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〔参考〕
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
平成5年法律第76号
最終改正:平成30年7月6日法律第71号
(不合理な待遇の禁止)
第8条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第9条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(略)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(略)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
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